医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費が10万円を超えた場合に所得控除が受けられる制度です。
医療費控除を受けるには確定申告(申告期間:2月16日~3月15日)が必要になります。
本人もしくはその家族の医療費が対象となります。医療費の領収書(医療機関に通うための交通費も含む)などを確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておきましょう。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
※課税所得600万円で医療費控除額60万円の場合(例:インプラント治療)
60万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=12万円
60万円(医療費控除額)×約10%(住民税率)=6万円(住民税減税)
住民税は還付ではなく、翌年度の税額から減額されます。
※所得税率について
所得 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
・確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。
・申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
・年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
・自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。
・デンタルローンの金利、手数料は医療費控除の対象外です。
・通院に使用した自家用車の駐車場代とガソリン代は医療費控除の対象外です。
・インプラント治療の費用
・自由診療による治療費(ゴールドクラウン、セラミックインレー、メタルボンドクラウン、セラミックスクラウンなど)
・虫歯や歯周病(歯周病)の治療費
・親知らずの抜歯
・入れ歯の費用
・発育段階にある子供の歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・デンタルローンにより支払った治療費(金利、手数料は対象外)
・通院、入院のための電車、バス、(タクシー代)
・幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費(自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
・審美目的の歯科治療、歯のホワイトニング治療費など
・容貌を美化する目的での歯並び改善治療
・デンタルローンの金利、手数料など
・健康増進や病気予防の為のサプリメントや医薬品の購入費
・通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を添付してください。
(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
(所法73、所令207、所基通73-3から4、73-8)
国税庁の該当ページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm)をご参照ください。
※上記の医療費控除の内容は税理士小野保彦事務所様に監修をして頂いております。
・監修税理士事務所:税理士 小野保彦事務所
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